払いたくない!税金もNHK受信料も!

2017.8.25公開記事

● 法を守らない国税庁長官が居座って納税しろだと?!いい加減にしろよ!

田中龍作さんのサイトに、「佐川国税庁長官の罷免求め署名提出 「これで国家と言えるのか?」という記事がUPされていた。

憲法も石破4条件も守らず国有公共財産を私物化している安倍政権を完全防護した官僚が国税庁長官に栄転。就任会見も開かずその座に居座ったままの状態が続いている。総理大臣も官僚も公僕だ。「国民に奉仕する人」である。その前提で国民も税金を納めているのだ。それを守れないなら国民も税金を納める義務は無くなる。

このような異常な状態が続いていい訳がない。
丁寧に説明をすると一国の元首がTVで断言しておいて、正反対の行動をし続けて許される訳がない。
巨額の税金が使われるかもしれない獣医学部新設の責任者、加計孝太郎理事長が国民の前に出て来て説明もしない。佐川と同じ、釈明不要ということか。国民は税金だけ黙って差し出せということだな。

もういい加減にしろよ。なにかフツフツと怒りのマグマが溜まっていく感じがする。

 ●A氏から。NHKに前川・元事務次官インタビューをなぜ放送しないか、問い質したという

A氏から久しぶりに連絡が来た。

A氏は籾井がNHK会長に就任した3年前(2014年)4月からNHK受信料支払いを拒否している。NHKが公共放送として相応しい報道姿勢に戻れば受信料支払いを検討してもいいと回答している。そしてスクランブル化して有料でも払う価値がある放送内容であれば、喜んで受信料を払うとも回答している。

だがNHKは、放送法を逸脱しNHK服務準則等違反を繰り返す百田委員を放任。放送法の不偏不党や内規を守ろうとしない籾井会長を浜田経営委員長(当時)や上田監査委員(現在のNHK会長)がなぜ籾井の不法行為の差し止め請求をせず擁護するのかと問い質し続けたが、NHKからは「適切な回答」を返してこなかった(放送法27条違反)。そのためA氏もHNKが公共放送局の条件を順守していないと主張し、放送法も無視するなら受信料支払いを拒否するという姿勢を貫いている。

また2015年5月にはA氏の自宅に2人の集金人が訪問。名刺を出さないのでA氏は彼らとの会話を録音。NHKから業務委託を受けているとNHKの代理人であることをA氏に告げた。これは顕名といい、NHKの代わりに行う行為であることを示している。2人は受信料を払ってほしいといい、A氏は上記の理由で払えないと返した。そこで2人は「今後NHKが今の態度を改め、改善しているとAさんが納得されたら払ってほしい」と告げて帰っていったのである。

A氏は、重要な国会中継を放送しなかったり、前川・元事務次官インタビューを放送しなかったり、国会で問題になって不偏不党を疑われている岩田記者を出演させたりするNHKに改善は見られないとして受信料支払いを拒否していた。

そして2017年6月14日、また性懲りもなくNHKから下記内容の郵送物が送られてきた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • A氏は、NHKが放送法27条を遵守し「適切かつ迅速に」に回答するか、手紙を出した

A氏は下記(1)、(2)の2枚の文書を取扱い放送局営業部へ2017年6月29日に郵送した。

要点は3つ。

①:前川・元事務次官がNHKからインタビューを受けたが放送されていないと疑念を公表している。これは国会の閉会中審査に自民党や現政権に不利になることをNHKが懸念して放送をしなかったと推測される。それは不偏不党の放送法に違反する。
そうでないと言うならば、放送しなかった理由を回答せよ。

②:岩田記者の政権寄りの姿勢が第193回 国会総務委員会で問題になった。NHKは注意や処分などのコンプライアンス(法令順守)対応をとったのか?

③:「今後NHKが今の態度を改め、改善しているとAさんが納得されたら払ってほしい」という代理人の行為を無視するのか?

である。

それに対してNHKからの回答(3)が7月5日にA氏のもとに届いた。

回答文の日付は6月30日になっているが。地元局でそんなに郵送日数がかかるハズがない。現にA氏が29日に郵送したのがNHKでは翌日の30日には回答している。ということは翌日には届いていた証拠。つまりNHKが投函したのは7月4日であり、回答(3)の日付は7月3日または4日頃である可能性がある。27条「迅速に」引っかからないように誤魔化した可能性があるとA氏は語っていた。

そしてA氏の苦情・意見に対して、NHKは何と回答してきたか?

下記のとおりである。

①、②については回答できないとのこと。そのあと、「放送法を基本として、公共放送として不偏不党を・・・」という守れもしない空念仏をクダクダと書き綴っている。

③につても代理行為についての是非には答えず、放送法64条のことに話をすり替えてご理解をと誤魔化している。

とても「適切かつ迅速な回答処置」とは思えない。A氏も怒っていた。一方的に放送法・法令等を無視しておきながら金は出せと言う連中に、誰が「ハイ、分かりました」というものかと。まったく同感!国民をバカにするのもいい加減にしろ!

(1)A氏がNHKに郵送した文面1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)A氏がNHKに郵送した文面2

 

 

 

 

(3)NHKの回答文面

A氏に再び受信契約の要求。訪問が待ち遠しいA氏

2020.1.11公開記事

 ●犬HKは強引に受信料を徴収するために、放送受信規約を不当な文言に書き換えた

A氏から手紙と資料が送られてきた。
A氏は籾井が犬HK会長についた2014年4月から受信料支払い拒否を始めた。そして2018年8月頃、「4年半分の未払い受信料\70,740円払え」と請求書が到着したのを最後に、以来、犬HKから請求書が来なくなったという。その種明かしを未だ教えてくれない。先月2019年12月中旬、次期犬HK新会長に前田氏が決まったことで、連絡を受けたばかりだった。

封書の内容を見て、すぐにA氏に電話した。
筆者「どうも。今年もよろしくお願いします。資料受け取りました。また犬HKからラブレターが来たようだね」
A氏「今年もよろしくお願いします。お送りした資料のとおり、どうやら、受信未契約者リストをプリントして、それを配送業者が我が家のポストに投函したようです」

(1月初旬に、犬HKからA氏に送られてきた受信契約の督促案内状)

 

 

 

 

 

「なるほど。で、どうするの?」
「別に何もしないです。放っておきます。そのうちに「受信機をお持ちの方は、受信契約をしなければならないと法律で決まっています」と法律に無知な未契約者を脅しに契約代理業者が我が家に来るか、代理業者の訪問はコストがかかると犬HKが判断したら、同様のことをラブレターで送ってくるでしょう。これまでの経験から言うと、年に3、4回契約率を上げるために機械的作業でラブレターが来てましたね」
「うっとうしいね」
「そんなことないです。楽しみですよ。訪問なら録音機で「お・も・て・な・し」するつもりですし、ラブレターなら放送法27条(苦情処理)を久しぶりに使って、管轄支局の営業部長あてにラブレターを送るつもりです」
「ラブレターの争点はどうするの?」
「<うちのモニターは地デジ放送が受信できません。確認しに来てください>です
「あ、この前のあれね」
「そう、この前のあれです」

「放送法64条1項と、犬HKが勝手に都合よく書き直した下位法の内規、犬HK放送受信規約9条との間に乖離があったね」
「ラブレターの争点です。やりとりが始まれば、この点をまたお送りしますので、NETで暴露してください」
「分かりました。次の連絡を楽しみに待ってます」
「それじゃ、また」

NHKよ!とうとうバレちゃったな。次の証人喚問は上田NHK会長だ

2018.4.1公開記事

  • これは放送法第1条2項(不偏不党)違反であり、昨年12月6日の最高裁判決でのNHK勝訴の根拠が無くなる。NHKは受信料徴収はできない。

NHK受信料不払いをしているA氏から電話があった。かなり興奮した声で、
「NHKの内部告発で放送法違反が暴露されたのですよ!見ました?」
「えっ!いつ?」

A氏からの連絡を受けて情報収集を始めた。本当なら大ニュースだ。

(放送法の不偏不党義務違反を内部告発! 日刊ゲンダイDIGITAL 2018.3.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月29日の参議院総務委員会で衝撃の内部告発を上田NHK会長に突き付けた共産党・山下芳生議員。YouTube 7分24秒あたりから。

 

 

 

 

 

筆者「確かに、これは大問題だね」

A氏「昨年の12月6日の最高裁判決では「受信料でNHKを支える仕組みは国家機関等の支配や影響が及ばないようするためであり、また国民の知る権利を実質的に充足するためであり、合理性がある」として放送法64条1項(NHKの受信料徴収)は合憲である」と判断されNHK勝訴となったのです。つまり「NHKは公共放送としての義務を果たしている」という前提条件が守られていないと合憲ではないということになるのです」
「そうだね」
「籾井よりタチの悪い上田NHK会長は放送法を守っていると強弁しているが、それならこのクズ会長も証人喚問の場でどう答弁するか聞いてみたいですね。莫大な受信料を騙し取って嘘をついているのですから」

  • A氏、いまだに裁判所からの通知がこないので、伊藤詩織さんの報道を避けている件、名護市長選の不可解な開票報道の件、あるいは今回の件について営業部に手紙をだす予定とのこと

「ところであなたが4年近く受信料を払わないので、昨年10月中旬にNHKからあなた宛てに来た受信料請求書に同封されていた通知に「法的手続き中」とあったと言っていたよね。その後どうなったの?」

「あれから数回同じ封書がNHKから来てますよ。裁判所からはいまだ何も来てませんけどね。NHKからの脅しの通知は3月14日にも来ました。裁判所が忙しいのか、手続きが物凄く手間がかかるのか、森友をスピンして安倍政権擁護に忙しくてそれどころでないのか、分かりません」
「なるほど」筆者は苦笑してしまった。
「今度来たら、また放送法27条に基づいて、営業部に今回の大ニュースも含めて伊藤詩織さんの件や名護市長選の件のことを質問して回答させてやろうかなと思ってます」
「楽しみにしてます。また連絡をください」

(A氏に3月14日NHKから届いた4年近い未払い受信料62,880円の請求書。払わないなら裁判所を通すと脅している)

 

 

 

NHKからまた受信料請求の電話。Aさんは拒否、公共放送でないから払わないと

2017.12.14公開記事

●予感どおりNHK寄りの最高裁の判決

2017年12月6日、朝のNHKニュースで、「今日の午後、受信料契約を拒む男性に対するNHKの提訴の最高裁判断が出ます」と放送。

朝食のトーストを食べながらTVを見ていた筆者はピーンときた。
「あ、NHK勝訴だな」
慎重で臆病で世論を気にするNHKが「全国の受信料不払い、受信契約拒否の皆さーん!今日の判決に注目してくださいよ」と大声で放送しているのだから結果はミエミエだ。安倍政権に多大の貢献をしているNHKである。既にその筋から事前に判決結果を知らされていたのだろう。気前のいい総理だから、貢献大なるNHKには佐川君と同等かそれ以上のとってもステキな結果がプレゼントされるのだろう、と苦笑した。

午後のニュースで予感が的中したことを確認。
分かりやすい世の中になったものだ。
今の日本のTV局の魂胆は全員整列して一斉にくだらない日馬富士事件の詳報を微に入り細に入り連日連夜タレ流すことだ。しかも漏れてくるハズのない聴取の中身まで出して、両者の言い分が真っ向から違ってきていると更に、この事件に油を注いで大火事にして国民の目を引き付けようと必死である。

森友問題で佐川・元理財局長が虚偽の答弁をしたことが明白になったことや、山口・準強姦事件が国会で取り上げられたり民事裁判で争われようとしていることをナゼ取り上げないのか。籠池夫人は劣悪な環境で不当な監禁をされていることをナゼとりあげないのか。昭恵夫人や加計氏になぜ突撃取材をしないのか。
国難から違う方向に誘導しようとするTVメディアも共犯であることを自覚すべきだ。

夜の報道ステーションで、このNHK勝訴の報道があり、木村草太教授と後藤謙次解説員が本質を突いた指摘をしていた。

 木村草太教授の指摘の主旨は
「契約の自由が制限されることが正当化されて、・・強制的にお金をとる以上は、NHKは本当に公共放送としての責任を果たしているのかが問われることになる

 ①(木村教授の指摘。 報道ステーション 2017.12.6)

 

 

 

 

 

 

後藤謙次解説員の指摘の主旨は
「裁判の勝訴結果を受けてNHKが発表したコメント「今後も公平負担の徹底に努める」は間違い。今回の裁判の争点は「公平負担」ではなく「中立公平な放送」です。なぜNHKが公共放送として民放と区別して設立されたか。戦前の国家による報道管制などの反省から出発して公平公正な公共放送が必要とされたから。特別優遇の受信料制度で安定した財政基盤を与えられたのはNHKが公共放送の義務を果たしている」ことが大前提

(同上①)

 

 

 

 

 

 

  • A氏がNHKとの裁判を準備。そこにコールセンターから集金に行きたいと。いつ来てもいいが払わないけど。

翌日、タイミング良く、A氏から電話。

A氏は3年半ほど前から(2014年4月から)NHK受信料を拒否している人物。友人の1人である。NHKが放送法を遵守せず違反しているので公共放送ではないと主張している。彼の話しやメモ・録音、彼が地元NHK営業部に出した質問書・苦情書、それに対応してNHKから来た回答書などを、筆者がまとめて当ブログに掲載していた。これまでに20回近い記事を掲載したが、今年前半のブログ整理の際に、彼の了解を得てほとんどを削除。

A氏「ご無沙汰です」
筆者「8月以来だね」

NHK勝訴のことを聞くと、A氏の方にもNHKから関連する動きがあったので、またブログ記事掲載をお願いしたいという用件だ。もちろん喜んでOKである。

10月中旬にNHKから受信料請求書がまたA氏宅に着信。文面にはこれまでとは違い「裁判所を通じた法的手続きを実施しています」と朱書大文字で書かれていたので、いよいよ裁判だなとA氏は準備を始めたそうだ。

(8月中旬にNHKからA氏宛に届いた受信料請求書)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A氏はこれまでNHKの地方営業部や経営委員会事務局へ出した苦情・質問・意見書、そしてNHKからの回答書を分類整理したそうだ。

そして次の3つの主カテゴリーに絞って抗弁書と証拠をまとめたという。
1.放送法第1条第2・3項および第4条第2項の不遵守

NHKは不偏不党でない。放送番組が政治的公平でない。
1例:前川・元文科次官のインタビューを放送せず。

2.放送法第27条の不遵守
NHKは3年半におよぶ当方の苦情・意見に一度も「適切な回答」をしていない。
1例:前川・元文科次官のインタビューをなぜ放送しなかったか、理由説明を拒否した。

3.放送法第29条第1項の適合する号の不遵守
NHK経営委員会は会長等職員の職務執行について法令等適合努力を怠った。
1例:国会で問題になった岩田明子記者に対する不偏不党の遵守教育・指導を行ったか疑問。(回答拒否)

そしてまとめた資料をもって、同窓の女性弁護士に相談にいったそうだ。

筆者「K大の彼女か。高校の時から頭良かったからな。で?」
A氏「いい線じゃないかなあ、というお墨付きをもらった。そうこうしていると、請求書到着から半月後の11月初旬にNHKコールセンターの根*という人物から電話がきて、集金に行きたいがいつがいいかと?」
「なるほど。「裁判所を通じた法的手続き実施しています」の文句がそろそろ効いてきた頃と計った電話だね」
「多分。で、いつでもどうぞ、と答えたのです」
「ほう」
「それで、11月6日の午後1時ということになったのです。そして次に根*氏が、不払い合計額5万7千いくらを、分割にするか一括で払うかと聞いてきたので、払わないよ、というとハトが豆鉄砲を食らったかのような反応でしたよ。こっちが電話の意味を理解していないのかと思ったみたいでした」

A氏とコールセンターとのやりとりは録音されている。A氏から文字起こしを送ってもらったので、主要部分を一部抜粋してあるので後記ご参考に。

もちろん上記1、2、3は1例であり、他にもかなりの例証を用意しているそうだ。ただ最後にA氏が気になることを挙げた。

「・・それで、与党とNHKが完全に癒着した証拠をぶつけようと思っています」
「完全な証拠?!」
「そう、動かしようのないものです」
「・・んー気になるな。何それ?」
「それはちょっと今は公表できないのです。申し訳ない。本番で暴露するので」
「そーか。・・でもちょっとだけでも・・。ヒントぐらいはどうかな、ダメ?」
A氏、しばし沈黙。
「・・んー、ヒントねえ。・・そう、第1ヒントは籠池氏に関係するものです」
「なるほど。そして」
「第2ヒントは、巷間情報なので誰にでも入手できるものです。逆にいえばNHKは否定できないということです」

気になるけれど、A氏とNHKとの訴訟結果待ちです。

争点は「放送法を遵守しないNHKは公共放送の責任と義務を果たしておらず、公共放送番組を視聴するために受信料を払っている受信者を裏切るもので、契約違反である。
また、受信料支払者には放送法64条の遵守は「義務だ」と強制しておきながら、NHK側は都合の悪い放送法の条項を遵守しないのは法的に不平等であり不当である。
さらに「NHKを視聴したくない」という私の権利、自由意志を阻害してまで、強制的に放送法を遵守しないNHKを視聴しなければならないのか?そのような権利がNHKにあるのか?」のようです。
A氏ははっきりそう言っていませんが、筆者がこれまでA氏とやり取りした話や情報からそう思います。

A氏vsNHKコールセンター 録音文字起こし(主要部分抜粋)

「私、NHKの根*と申します。お世話になっております。A氏ご本人様でしょうか?」
「はい」
「本日、受信料のことでご連絡しております。今、お時間、少々よろしいでしょうか?」
「はい」
この後、上記の訪問日調整のやりとりがあり、A氏が、集金に来ても払わないけど、という件になる。

「・・今回、訪問集金のことなので、集金のことなんです。お支払いが難しいご状況ということですかね?」
「何度も何度も**支局の営業部の副部長さんに、ずーッと連絡しています」
「どのような内容の連絡でしょうか?」

「差し支えなければ、大きな(支払わない)理由を教えていただくことはできますでしょうか?」

A氏はこの後、籾井・前会長の放送法を無視した言動の件、前川・元文科次官の件を説明。
「前川さんのインタビュー、放送しなかったでしょう」
「・・・、そこは細かいことは、すぐに私、思いだせないのですけど」
「そういう放送法に違反しているからお支払いを止めているというお話しですか」

この後、A氏はNHKが放送法1条2・3項、27条、29条を守っていないことを、籾井・前会長や百田経営委員の名前を出して説明。
「例えば、上田・現会長は、当時(会長になる前)、監査委員だったですよね」
「はい」
「監査委員として虚偽の報告をしているし。これは放送法29条違反ですからね」
「・・(沈黙)。申し訳ございません。そうしましたら、そういうことで(受信料を)お止めいただいている、と、いう、こと、ですね」
「(受信料を)止めるではなくて、契約違反でしょう!」
「・・・(沈黙)」
「そちら(NHK)が放送法を守るということで、(受信料を払うと)やっているのに。それをやらないということは契約違反じゃないですか!」
「契約違反だということだからですか。申し訳ございません(消え入るような声で)」

そして早く切り上げようとして、
「(そう)あれば、私の方で伺った内容を記録に残しておきますから、大変申し訳ないですが、こういうお支払いのお願いとか、請求活動をお止めできることができないので、またこういうご連絡があればご理解いただきたいと思いますので・・・・・・・すいません。お時間いただいて申し訳ございませんでした」

以下、略。

 

 

簡単にできる!NHKが映らないTV だから受信料は払いません

2018.11.15公開記事

  • 合法的に受信契約を解約できる方法を発見

私の友人の友人に面白い人がいるという。話を聞いてみた。仮にTさんと呼ぶことにする。Tさんは最近NHKが大嫌いになったそうだ。そして見たくもないNHKに受信料を払うことに怒りを覚えるようになり、合法的に受信契約を解約できる方法を日夜研究したそうだ。

ある日、Tさんがネット検索で調べていたところ、あるサイトを発見した。そのサイトにはNHKの解約方法について多くの事例や方法が記載されていた。Tさんは読み進んでいるうちに素晴らしい方法を思いついた。すぐにその方法を実行しNHKに電話したという。

  • NHKに放送受信契約解約届の送付を要請

「はい、NHKふれあいセンターです」
「Tといいます。放送受信契約解約届を送ってほしいのですが」
「はい?・・あの理由をお伺いしてもよろしいですか?」
B-CASカードを裁断したので。くだらないTVはもう見たくもないから。ネットがあれば、ニュースも動画もパソコンとモニターがあればこと足りるので、TV放送は不要です」
「でもTVは故障していないですよね。お客様がB-CASカードを再購入されたら、受信機として再度使えますよね」
「TVを見たくないからカードを裁断したんですよ。本人がいらないと言っているカードをまた、買え!って言うの。ムリヤリ買わされてもまた裁断するよ。随分ブラックなカード押し売りセールスをするんだね、NHKさんは。
一応、断っておきますけどね。この電話、私の方も録音してますからね。お聞きしますが、NHKさんが解約を受付する条件は何ですか?」

不穏な空気を察した受付嬢は、「ちょっとお待ちください」といい、電話を保留にした。音楽が流れてきた。しばらくして、

「お待たせしました。先ほどの件ですが、NHKとしましては、<何らかの理由で受信機の設置がなくなった>ことになれば解約の審査を受け付けることになります」

「<何らかの理由>とは何ですか?」

「それは、いろいろございます。お客様が受信機を廃棄したとか、受信機が故障したとかです。そのことを証明するもの、例えば廃品回収にお出しになったならば、リサイクル証明書を送っていただくことになりますし、状況によってはご自宅に訪問させていただいて受信機の無いことを確認させていただくこともあります」

「それだけですか?ほかには?」

「それは、・・例えば受信機をお友達とかに譲渡するとか、いろいろあると思います」

「他には?」
「他には、・・まあいろいろなケースが考えられると思います」

<受信ができない環境になった場合>は? 例えばアンテナを撤去したとか、ケーブルを脱退したとかは?」
「それは解約になると思います」

「私の場合、B-CASカードを裁断してしまったので、現在<受信ができない環境>になっています。だから解約届をお願いします」
「B-CASカードを損壊した場合は、届出条項に該当しませんので、申し訳ないですが、解約届をお送りすることはできないかと思います」

「それはおかしいでしょう。アンテナやケーブルがない状態もカードがない状態も<受信できない状態>に変わりないでしょう。届出条項って何ですか?」

「放送受信契約解約届に解約時の条項があり、その条項に<B-CASカードの損壊>は該当しないのです」

「それは、NHKさんの一方的で不当な解釈ですよ。NHKさんの<日本放送協会放送受信規約>9条を逸脱する回答だと思います。同規約9条1項(4)号にはこうあるハズですよ。

<放送受信契約を要しないこととなった事由>、つまりB-CASカードの廃棄、紛失、損壊、不調等で<受信できない環境になった>ことは、この(4)号に該当すると私は判断しますけど。カード不良で受信できなくなった場合も解約できないの? それでもNHKは解約せず受信料は徴収し続けるワケ? なんなら裁判で決着させますか?」

「私の方では何ともお答えできません。後日ご回答するということでよろしいでしょうか?」
「構いませんけど。もう一度念押ししますけれど、現在のわたしの自宅はB-CASカードがないので、TV放送を受信できない状況です。ぜひ確認に来てください。それとNHKさんに告知した今日から受信料は払いませんので、承知しておいてください。それと何度も言いますが、この電話は録音していますので」
「お電話ありがとうございました。失礼いたします」

  • 受信できない環境になれば、放送受信契約の解約は自明の理

Tさんは解約届の用紙をあるサイトで事前に確認していたのだ。(下図A参照)

図A中のa.が<日本放送協会放送受信規約>の第9条1項(4)号の文言そのものである。そしてb. c.が、NHKが一方的に該当範囲を狭めて、アンテナ、ケーブルの撤去以外は解約に該当しないと強弁する根拠にしている条項である。

いくらなんでも、受信ができない環境であることを知った上で受信料を徴収するのは、品物やサービスを提供せずに代金だけを徴収するのと同じで、詐欺行為か強奪行為と変わらない。

(図A)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 受信できない環境になれば、すぐNHKに電話して確認に来てくれるよう要請。電話した時点で解約成立

パソコン用に中古TVを購入するとき、「B-CASカード欠品」の場合が多い。この場合、このTVは放送を受信できないので受信機ではなく、パソコン専用モニターである。TV放送はもういらないという人は、「B-CASカード欠品」の中古TVを購入するといい。この時、「B-CASカード欠品」と書かれた書類も一緒に受領しておくといい。

日本放送協会放送受信規約>9条2項にはこうある。

「2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により・・」

解約事由の告知を受けて確認に行かなければ、それはNHK側の確認義務違反であり、責任はNHKが負うべきである。

(日本放送協会放送受信規約 第9条1項及び2項)

 

 

 

 

 

 

上記の日本放送協会放送受信規約は、放送法64条を受けてNHKが作成した運用規約。しかし当規約の9条もNHKが有利になるよう、放送法64条を恣意的に該当範囲を狭めているとTさんは言う。

放送法64条では「受信設備」(下図参照)とあるのを、当規約では「受信機」(上図参照)と勝手に限定していると指摘している。
「受信設備」であるならば、受信機、アンテナ、ケーブル、当然B-CASカードも含まれる。
勝手に自身に有利な文言に変えてはいけないでしょう。NHKさん。Tさんの指摘に納得。

放送法 第64条1項