2018.11.15公開記事
- 合法的に受信契約を解約できる方法を発見。
私の友人の友人に面白い人がいるという。話を聞いてみた。仮にTさんと呼ぶことにする。Tさんは最近NHKが大嫌いになったそうだ。そして見たくもないNHKに受信料を払うことに怒りを覚えるようになり、合法的に受信契約を解約できる方法を日夜研究したそうだ。
ある日、Tさんがネット検索で調べていたところ、あるサイトを発見した。そのサイトにはNHKの解約方法について多くの事例や方法が記載されていた。Tさんは読み進んでいるうちに素晴らしい方法を思いついた。すぐにその方法を実行しNHKに電話したという。
- NHKに放送受信契約解約届の送付を要請。
「はい、NHKふれあいセンターです」
「Tといいます。放送受信契約解約届を送ってほしいのですが」
「はい?・・あの理由をお伺いしてもよろしいですか?」
「B-CASカードを裁断したので。くだらないTVはもう見たくもないから。ネットがあれば、ニュースも動画もパソコンとモニターがあればこと足りるので、TV放送は不要です」
「でもTVは故障していないですよね。お客様がB-CASカードを再購入されたら、受信機として再度使えますよね」
「TVを見たくないからカードを裁断したんですよ。本人がいらないと言っているカードをまた、買え!って言うの。ムリヤリ買わされてもまた裁断するよ。随分ブラックなカード押し売りセールスをするんだね、NHKさんは。
一応、断っておきますけどね。この電話、私の方も録音してますからね。お聞きしますが、NHKさんが解約を受付する条件は何ですか?」
不穏な空気を察した受付嬢は、「ちょっとお待ちください」といい、電話を保留にした。音楽が流れてきた。しばらくして、
「お待たせしました。先ほどの件ですが、NHKとしましては、<何らかの理由で受信機の設置がなくなった>ことになれば解約の審査を受け付けることになります」
「<何らかの理由>とは何ですか?」
「それは、いろいろございます。お客様が受信機を廃棄したとか、受信機が故障したとかです。そのことを証明するもの、例えば廃品回収にお出しになったならば、リサイクル証明書を送っていただくことになりますし、状況によってはご自宅に訪問させていただいて受信機の無いことを確認させていただくこともあります」
「それだけですか?ほかには?」
「それは、・・例えば受信機をお友達とかに譲渡するとか、いろいろあると思います」
「他には?」
「他には、・・まあいろいろなケースが考えられると思います」
「<受信ができない環境になった場合>は? 例えばアンテナを撤去したとか、ケーブルを脱退したとかは?」
「それは解約になると思います」
「私の場合、B-CASカードを裁断してしまったので、現在<受信ができない環境>になっています。だから解約届をお願いします」
「B-CASカードを損壊した場合は、届出条項に該当しませんので、申し訳ないですが、解約届をお送りすることはできないかと思います」
「それはおかしいでしょう。アンテナやケーブルがない状態もカードがない状態も<受信できない状態>に変わりないでしょう。届出条項って何ですか?」
「放送受信契約解約届に解約時の条項があり、その条項に<B-CASカードの損壊>は該当しないのです」
「それは、NHKさんの一方的で不当な解釈ですよ。NHKさんの<日本放送協会放送受信規約>9条を逸脱する回答だと思います。同規約9条1項(4)号にはこうあるハズですよ。
<放送受信契約を要しないこととなった事由>、つまりB-CASカードの廃棄、紛失、損壊、不調等で<受信できない環境になった>ことは、この(4)号に該当すると私は判断しますけど。カード不良で受信できなくなった場合も解約できないの? それでもNHKは解約せず受信料は徴収し続けるワケ? なんなら裁判で決着させますか?」
「私の方では何ともお答えできません。後日ご回答するということでよろしいでしょうか?」
「構いませんけど。もう一度念押ししますけれど、現在のわたしの自宅はB-CASカードがないので、TV放送を受信できない状況です。ぜひ確認に来てください。それとNHKさんに告知した今日から受信料は払いませんので、承知しておいてください。それと何度も言いますが、この電話は録音していますので」
「お電話ありがとうございました。失礼いたします」
- 受信できない環境になれば、放送受信契約の解約は自明の理。
Tさんは解約届の用紙をあるサイトで事前に確認していたのだ。(下図A参照)
図A中のa.が<日本放送協会放送受信規約>の第9条1項(4)号の文言そのものである。そしてb. c.が、NHKが一方的に該当範囲を狭めて、アンテナ、ケーブルの撤去以外は解約に該当しないと強弁する根拠にしている条項である。
いくらなんでも、受信ができない環境であることを知った上で受信料を徴収するのは、品物やサービスを提供せずに代金だけを徴収するのと同じで、詐欺行為か強奪行為と変わらない。
- 受信できない環境になれば、すぐNHKに電話して確認に来てくれるよう要請。電話した時点で解約成立。
パソコン用に中古TVを購入するとき、「B-CASカード欠品」の場合が多い。この場合、このTVは放送を受信できないので受信機ではなく、パソコン専用モニターである。TV放送はもういらないという人は、「B-CASカード欠品」の中古TVを購入するといい。この時、「B-CASカード欠品」と書かれた書類も一緒に受領しておくといい。
<日本放送協会放送受信規約>9条2項にはこうある。
「2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により・・」
解約事由の告知を受けて確認に行かなければ、それはNHK側の確認義務違反であり、責任はNHKが負うべきである。
上記の日本放送協会放送受信規約は、放送法64条を受けてNHKが作成した運用規約。しかし当規約の9条もNHKが有利になるよう、放送法64条を恣意的に該当範囲を狭めているとTさんは言う。
放送法64条では「受信設備」(下図参照)とあるのを、当規約では「受信機」(上図参照)と勝手に限定していると指摘している。
「受信設備」であるならば、受信機、アンテナ、ケーブル、当然B-CASカードも含まれる。
勝手に自身に有利な文言に変えてはいけないでしょう。NHKさん。Tさんの指摘に納得。