2017.12.14公開記事
●予感どおりNHK寄りの最高裁の判決
2017年12月6日、朝のNHKニュースで、「今日の午後、受信料契約を拒む男性に対するNHKの提訴の最高裁判断が出ます」と放送。
朝食のトーストを食べながらTVを見ていた筆者はピーンときた。
「あ、NHK勝訴だな」
慎重で臆病で世論を気にするNHKが「全国の受信料不払い、受信契約拒否の皆さーん!今日の判決に注目してくださいよ」と大声で放送しているのだから結果はミエミエだ。安倍政権に多大の貢献をしているNHKである。既にその筋から事前に判決結果を知らされていたのだろう。気前のいい総理だから、貢献大なるNHKには佐川君と同等かそれ以上のとってもステキな結果がプレゼントされるのだろう、と苦笑した。
午後のニュースで予感が的中したことを確認。
分かりやすい世の中になったものだ。
今の日本のTV局の魂胆は全員整列して一斉にくだらない日馬富士事件の詳報を微に入り細に入り連日連夜タレ流すことだ。しかも漏れてくるハズのない聴取の中身まで出して、両者の言い分が真っ向から違ってきていると更に、この事件に油を注いで大火事にして国民の目を引き付けようと必死である。
森友問題で佐川・元理財局長が虚偽の答弁をしたことが明白になったことや、山口・準強姦事件が国会で取り上げられたり民事裁判で争われようとしていることをナゼ取り上げないのか。籠池夫人は劣悪な環境で不当な監禁をされていることをナゼとりあげないのか。昭恵夫人や加計氏になぜ突撃取材をしないのか。
国難から違う方向に誘導しようとするTVメディアも共犯であることを自覚すべきだ。
夜の報道ステーションで、このNHK勝訴の報道があり、木村草太教授と後藤謙次解説員が本質を突いた指摘をしていた。
木村草太教授の指摘の主旨は
「契約の自由が制限されることが正当化されて、・・強制的にお金をとる以上は、NHKは本当に公共放送としての責任を果たしているのかが問われることになる」
①(木村教授の指摘。 報道ステーション 2017.12.6)
後藤謙次解説員の指摘の主旨は
「裁判の勝訴結果を受けてNHKが発表したコメント「今後も公平負担の徹底に努める」は間違い。今回の裁判の争点は「公平負担」ではなく「中立公平な放送」です。なぜNHKが公共放送として民放と区別して設立されたか。戦前の国家による報道管制などの反省から出発して公平公正な公共放送が必要とされたから。特別優遇の受信料制度で安定した財政基盤を与えられたのは「NHKが公共放送の義務を果たしている」ことが大前提」
- A氏がNHKとの裁判を準備。そこにコールセンターから集金に行きたいと。いつ来てもいいが払わないけど。
翌日、タイミング良く、A氏から電話。
A氏は3年半ほど前から(2014年4月から)NHK受信料を拒否している人物。友人の1人である。NHKが放送法を遵守せず違反しているので公共放送ではないと主張している。彼の話しやメモ・録音、彼が地元NHK営業部に出した質問書・苦情書、それに対応してNHKから来た回答書などを、筆者がまとめて当ブログに掲載していた。これまでに20回近い記事を掲載したが、今年前半のブログ整理の際に、彼の了解を得てほとんどを削除。
A氏「ご無沙汰です」
筆者「8月以来だね」
NHK勝訴のことを聞くと、A氏の方にもNHKから関連する動きがあったので、またブログ記事掲載をお願いしたいという用件だ。もちろん喜んでOKである。
10月中旬にNHKから受信料請求書がまたA氏宅に着信。文面にはこれまでとは違い「裁判所を通じた法的手続きを実施しています」と朱書大文字で書かれていたので、いよいよ裁判だなとA氏は準備を始めたそうだ。
A氏はこれまでNHKの地方営業部や経営委員会事務局へ出した苦情・質問・意見書、そしてNHKからの回答書を分類整理したそうだ。
そして次の3つの主カテゴリーに絞って抗弁書と証拠をまとめたという。
1.放送法第1条第2・3項および第4条第2項の不遵守。
NHKは不偏不党でない。放送番組が政治的公平でない。
1例:前川・元文科次官のインタビューを放送せず。
2.放送法第27条の不遵守。
NHKは3年半におよぶ当方の苦情・意見に一度も「適切な回答」をしていない。
1例:前川・元文科次官のインタビューをなぜ放送しなかったか、理由説明を拒否した。
3.放送法第29条第1項の適合する号の不遵守。
NHK経営委員会は会長等職員の職務執行について法令等適合努力を怠った。
1例:国会で問題になった岩田明子記者に対する不偏不党の遵守教育・指導を行ったか疑問。(回答拒否)
そしてまとめた資料をもって、同窓の女性弁護士に相談にいったそうだ。
筆者「K大の彼女か。高校の時から頭良かったからな。で?」
A氏「いい線じゃないかなあ、というお墨付きをもらった。そうこうしていると、請求書到着から半月後の11月初旬にNHKコールセンターの根*という人物から電話がきて、集金に行きたいがいつがいいかと?」
「なるほど。「裁判所を通じた法的手続き実施しています」の文句がそろそろ効いてきた頃と計った電話だね」
「多分。で、いつでもどうぞ、と答えたのです」
「ほう」
「それで、11月6日の午後1時ということになったのです。そして次に根*氏が、不払い合計額5万7千いくらを、分割にするか一括で払うかと聞いてきたので、払わないよ、というとハトが豆鉄砲を食らったかのような反応でしたよ。こっちが電話の意味を理解していないのかと思ったみたいでした」
A氏とコールセンターとのやりとりは録音されている。A氏から文字起こしを送ってもらったので、主要部分を一部抜粋してあるので後記ご参考に。
もちろん上記1、2、3は1例であり、他にもかなりの例証を用意しているそうだ。ただ最後にA氏が気になることを挙げた。
「・・それで、与党とNHKが完全に癒着した証拠をぶつけようと思っています」
「完全な証拠?!」
「そう、動かしようのないものです」
「・・んー気になるな。何それ?」
「それはちょっと今は公表できないのです。申し訳ない。本番で暴露するので」
「そーか。・・でもちょっとだけでも・・。ヒントぐらいはどうかな、ダメ?」
A氏、しばし沈黙。
「・・んー、ヒントねえ。・・そう、第1ヒントは籠池氏に関係するものです」
「なるほど。そして」
「第2ヒントは、巷間情報なので誰にでも入手できるものです。逆にいえばNHKは否定できないということです」
気になるけれど、A氏とNHKとの訴訟結果待ちです。
争点は「放送法を遵守しないNHKは公共放送の責任と義務を果たしておらず、公共放送番組を視聴するために受信料を払っている受信者を裏切るもので、契約違反である。
また、受信料支払者には放送法64条の遵守は「義務だ」と強制しておきながら、NHK側は都合の悪い放送法の条項を遵守しないのは法的に不平等であり不当である。
さらに「NHKを視聴したくない」という私の権利、自由意志を阻害してまで、強制的に放送法を遵守しないNHKを視聴しなければならないのか?そのような権利がNHKにあるのか?」のようです。
A氏ははっきりそう言っていませんが、筆者がこれまでA氏とやり取りした話や情報からそう思います。
●A氏vsNHKコールセンター 録音文字起こし(主要部分抜粋)
「私、NHKの根*と申します。お世話になっております。A氏ご本人様でしょうか?」
「はい」
「本日、受信料のことでご連絡しております。今、お時間、少々よろしいでしょうか?」
「はい」
この後、上記の訪問日調整のやりとりがあり、A氏が、集金に来ても払わないけど、という件になる。
「・・今回、訪問集金のことなので、集金のことなんです。お支払いが難しいご状況ということですかね?」
「何度も何度も**支局の営業部の副部長さんに、ずーッと連絡しています」
「どのような内容の連絡でしょうか?」
「差し支えなければ、大きな(支払わない)理由を教えていただくことはできますでしょうか?」
A氏はこの後、籾井・前会長の放送法を無視した言動の件、前川・元文科次官の件を説明。
「前川さんのインタビュー、放送しなかったでしょう」
「・・・、そこは細かいことは、すぐに私、思いだせないのですけど」
「そういう放送法に違反しているからお支払いを止めているというお話しですか」
この後、A氏はNHKが放送法1条2・3項、27条、29条を守っていないことを、籾井・前会長や百田経営委員の名前を出して説明。
「例えば、上田・現会長は、当時(会長になる前)、監査委員だったですよね」
「はい」
「監査委員として虚偽の報告をしているし。これは放送法29条違反ですからね」
「・・(沈黙)。申し訳ございません。そうしましたら、そういうことで(受信料を)お止めいただいている、と、いう、こと、ですね」
「(受信料を)止めるではなくて、契約違反でしょう!」
「・・・(沈黙)」
「そちら(NHK)が放送法を守るということで、(受信料を払うと)やっているのに。それをやらないということは契約違反じゃないですか!」
「契約違反だということだからですか。申し訳ございません(消え入るような声で)」
そして早く切り上げようとして、
「(そう)あれば、私の方で伺った内容を記録に残しておきますから、大変申し訳ないですが、こういうお支払いのお願いとか、請求活動をお止めできることができないので、またこういうご連絡があればご理解いただきたいと思いますので・・・・・・・すいません。お時間いただいて申し訳ございませんでした」
以下、略。